🕘 残業時間の計算方法まとめ|割増賃金の早見表と休憩時間ルール

残業時間の計算方法まとめ|割増賃金の早見表と休憩時間ルール

残業時間は「実働時間(拘束時間−休憩時間)のうち、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた部分」として計算する。休憩は労働時間が6時間を超えると45分以上、8時間を超えると60分以上の確保が法律で義務づけられており、割増賃金の下限は時間外労働25%以上・1か月60時間超の部分は50%以上・深夜労働25%以上・法定休日労働35%以上と定められている。

実働時間の計算式は「拘束時間−休憩時間」

勤務時間を数えるときにまず押さえておきたいのが「拘束時間」と「実働時間」の違い。拘束時間は始業から終業までの全時間で、そこから休憩時間を差し引いたものが実働時間(実際に労働している時間)になる。

実働時間 = 拘束時間 − 休憩時間

残業時間は、この実働時間のうち法定労働時間を超えた部分を指す。休憩時間は労働から完全に解放されている時間なので、拘束時間の中に休憩が含まれていても、そのまま労働時間としてカウントすることはできない。勤怠を集計する際にまず休憩を正しく差し引くことが、残業計算の出発点になる。

法定労働時間と時間外労働(残業)の基準

労働基準法が定める法定労働時間は「1日8時間・週40時間」。この時間を超えて働いた分が時間外労働、いわゆる残業となり、使用者には割増賃金を支払う義務が生じる。1日単位・週単位のどちらかで法定時間を超えれば、超えた時間はすべて時間外労働として扱われる。

なお、会社が就業規則などで定める「所定労働時間」(たとえば1日7時間30分など)が法定労働時間より短い場合、所定労働時間を超えても法定労働時間以内であれば、法律上の割増賃金支払い義務は発生しない点にも注意しておきたい。

割増賃金の早見表

時間外労働・深夜労働・休日労働にはそれぞれ法律で下限となる割増率が定められている。複数の条件が重なる場合は、割増率を合算して計算する。

区分割増率(下限)対象となる時間・条件
時間外労働(法定超)25%以上1日8時間・週40時間を超えた分
時間外労働(月60時間超)50%以上1か月の時間外労働が60時間を超えた部分(2023年4月から中小企業にも適用)
深夜労働25%以上22時〜翌5時の労働
時間外労働+深夜労働が重複50%以上22時以降まで残業した場合など(25%+25%)
法定休日労働35%以上法定休日(週1日)の労働
法定休日労働+深夜労働が重複60%以上法定休日の22時以降の労働(35%+25%)

これらはあくまで法律上の下限であり、企業によってはこれを上回る割増率を採用している場合もある。自分の給与明細と照らし合わせる際は、まず自社の就業規則でどの割増率が採用されているかを確認するとよい。

休憩時間のルール:6時間超で45分、8時間超で60分

休憩時間についても労働基準法で最低限のルールが決まっている。実労働時間の長さに応じて、次の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

実労働時間必要な休憩時間
6時間以下法律上の義務なし
6時間超〜8時間以下少なくとも45分
8時間超少なくとも60分

たとえば実働8時間ちょうどの勤務であれば、休憩は少なくとも45分あれば法律上は足りる。ただし多くの企業では管理のしやすさから、8時間勤務に対して60分休憩を設定しているケースが一般的で、これも実質的には8時間「超」を見越した運用といえる。休憩時間は原則として労働時間の「途中」に、まとまった形で与える必要がある。

労働時間の端数処理:切り捨てはどこまで許されるか

勤怠集計では「端数をどう丸めるか」も実務上の論点になる。基本的な考え方は次のとおり。

  • 1日ごとの労働時間について、1分未満はもちろん、数分単位であっても切り捨てて記録するのは違法とされている。日々の労働時間は原則として1分単位で正確に計算しなければならない。
  • 一方で、1か月の労働時間・残業時間などを合計した結果に生じた1時間未満の端数について、30分未満を切り捨て・30分以上を1時間に切り上げるといった処理は、行政の通達に基づき例外的に認められている。

つまり「毎日少しずつ切り捨てる」運用は認められず、「1か月分をまとめた後の端数処理」に限って一定の丸めが許容される、という整理になる。

計算例:9時-18時勤務(休憩1時間)の場合

具体的な数字で確認してみる。始業9:00・終業18:00、休憩1時間(60分)の勤務の場合は次のようになる。

項目時間
拘束時間9時間(9:00〜18:00)
休憩時間1時間
実働時間8時間
法定労働時間8時間
残業時間0時間

拘束時間9時間から休憩1時間を引くと実働時間は8時間で、法定労働時間の8時間ちょうどに収まるため、この日の残業時間は0時間となる。もし終業が18:30にずれれば、実働8時間30分となり、法定労働時間を30分超えた分が時間外労働として割増賃金の対象になる。

よくある質問

休憩時間は労働時間に含まれますか

含まれない。休憩時間は労働から完全に解放される時間として扱われるため、拘束時間からあらかじめ差し引いたうえで実働時間を計算する必要がある。

残業時間はどの時点から発生しますか

実働時間(拘束時間から休憩時間を引いた時間)が、1日8時間または週40時間を超えた時点から時間外労働として発生する。休憩を除いた「実際に働いた時間」で判断する点がポイント。

1か月に60時間を超える残業をした場合の割増率はどうなりますか

60時間までの部分は25%以上、60時間を超えた部分は50%以上の割増賃金となる。この50%以上のルールは2023年4月から中小企業にも適用されている。

深夜労働と時間外労働が重なった場合の割増率は

それぞれの割増率を合算して計算する。時間外労働25%以上+深夜労働25%以上で、合計50%以上の割増賃金が必要になる。

自分の勤務時間・残業時間を計算するには

拘束時間・休憩時間・割増率を毎回手計算するのは手間がかかる。日々の勤怠確認や残業代の目安を素早く知りたいときは、勤務時間計算ツールに始業・終業・休憩時間を入力するだけで、実働時間や残業時間を自動で算出できる。

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